アパートの内装工事を行った際に、その年の会計処理で減価償却費をどのように計上すればよいか悩んでおられる大家さんは多いと思います。
内装工事にかかった費用をどのように会計処理すればよいのか、減価償却との関係から詳しく解説します。
目次
アパートの内装工事の減価償却費は耐用年数がポイント
アパートの内装工事にかかったすべての費用をその発生した月の帳簿などに記載していても、期末になると決算処理をして減価償却費を計上しなければいけません。
減価償却とは、建物などの資産が年々価値を失っていくので、その分を毎年費用として計上する会計処理のことを言います。
この減価償却費を導き出すには、その資産の耐用年数というものが大きく関わってきます。
耐用年数とは、その資産が利用できる期間のことで、資産の種類や状態によって異なります。
アパートの内装ですと、大体10年前後が相場です。
この耐用年数と内装工事にかかった費用から、減価償却費を導き出していきます。
実際にアパートの内装工事にかかった費用から減価償却費を出してみる
実際に減価償却費を例を用いて出してみましょう。
例えば、アパートの内装工事やリフォームに50万円トータルでかかったとします。
その50万を内装工事の耐用年数である10で割ると5万円となり、この5万円がその年の減価償却費というわけです。
しかし、内装工事の場合修繕する箇所が一部分だけであったりする場合もあり費用がそんなにかからないということもあります。
内装工事費用が30万円以下であった場合は、減価償却の必要はなく、必要経費としてその他の費用と一緒に計上できるのです。
この会計処理で税金が大きく変わってくるので注意が必要です。
アパートの内装工事で撤去部分があった時の減価償却
アパートの内装工事や大々的なリフォームを行った場合、撤去される部分が出てくることがあります。
そのような場合の減価償却はどうすれば良いのでしょうか。
撤去部分は、その分資産が失われていることになるので、必要経費扱いとなり減価償却は必要ありません。
撤去部分を除く修繕やリフォームを行った部分にのみ減価償却を行い、その年の減価償却費を計上する会計処理を行います。
大規模なリフォームの場合、撤去部分が多くなることが考えられるので、会計処理の際には注意が必要です。
この時の耐用年数は、内装工事と同じ10年前後です。
アパートの内装工事の付属設備の場合の減価償却
アパートの内装工事でトイレや風呂などの付属設備をリフォームすることは良くあると思いますが、そのような場合の減価償却はどのようにすれば良いのでしょうか。
付属設備の減価償却は、それぞれ設備によって明確な耐用年数が定められています。
その設備に該当する耐用年数で個別に減価償却を行っていく必要があります。
例えばトイレと風呂のリフォームを行い、30万円かかった場合は、その耐用年数の15で割り、2万円がその年の減価償却費となります。
他の内装工事と付属設備のリフォームを一緒に行った場合は、付属設備分は個別に減価償却を行わなければいけないので注意してください。
アパートの内装工事の途中でも減価償却は行える
その年の決算までにアパートの内装工事やリフォームが終わらない場合は減価償却は無事行えるのでしょうか。
賃貸アパートを管理している大家さんがリフォームや内装工事を行っているので、工事が終了したらまた賃貸物件として利用されることは明白です。
そのため入居者がいず内装工事やリフォームの途中であっても問題なく減価償却を行い、その年の減価償却費を計上することはできます。
トータルでかかる費用や耐用年数はわかっていると思いますので、それらの数字をもとに減価償却費を導き出します。
付属設備の工事もあれば、それらは個別で減価償却します。
アパートの内装工事の減価償却をしっかり理解できれば楽になる
毎年の会計処理に頭を悩ませていた大家さんも多いと思いますが、会計処理の中でもややこしい減価償却をしっかりと理解することができれば、決算も怖くありません。
特に減価償却の中でもややこしい内装工事をマスターすれば、リフォームや内装工事がもっと楽になりますね。
毎年の決算処理も随分と楽なものになることでしょう。