不動産競売で予納金は返還される?債務の支払いが難しくなった際に不動産を競売にだし、処分することで債務の返済に充てるケースがあります。
不動産を競売にかけるためには予納金というお金がかかる事に注意が必要で、費用負担発生する仕組みになっています。
予納金は100%返還されるわけではないため、差し引きを前提に考える必要があります。
目次
不動産競売の予納金の返還率
不動産競売にかける場合は予納金というお金が必要になります。
これは不動産の売却には不動産価値の調査や各種手続きが必要になり、そのお金を国や自治外が負担するわけには行かないからです。
使われなかった予納金は返還される仕組みになっていますが、予納金自体がある程度まとまった金額になります。
また、競売が成立しなくても負担が発生するため、戻ってくる返還額は予納金の半額以下になるケースもあります。
返還率は条件で異なるものの、全額かえってくることはほぼ無いのです。
そもそも不動産の売却自体にお金がかかるという認識が必要になります。
不動産競売の予納金の返還|どこに収め、どこから返還されるのか
不動産競売の予納金は裁判所に納付する必要があります。
返還するのも裁判所で、実費を差し引いた分が返還されます。
差押登記や弁護士に支払う費用とは別に予納金が50万円から100万円程度のお金がかかるのが一般的です。
裁判所でも運用の仕方が変わるため金額が上下することもありますが、納付をしなければ手続きが進まなくなる恐れもあります。
予納金が発生するのは、裁判所は国の機関であり個人のかわりに発生する費用を負担するわけにはいかないためです。
都度実費を請求しようとしても債務者が支払い不能になってしまえば手続きを進めることができなくなる可能性があるため、予納金という形で納める形式になっているのです。
不動産競売の予納金の返還|使われなかった分が返還される
不動産競売の予納金は、競売手続きのための調査などに利用されます。
使われなかった分は返還されることになりますが、一般的な不動産の調査自体にお金がかかるため満額かえってくることはないのがポイントになります。
裁判に勝って不動産などを手に入れたケースであっても、競売にかける時点で費用負担が発生するのです。
ある程度予納金は差し引かれることを前提に話しを進めて行く必要があります。
競売で不動産を処分すれば、それだけお金が入ることになります。
もちろん処分に関する費用もかかりますが、制度上国が負担できるものではないため割り切る姿勢が大切です。
不動産競売の予納金の返還|競売が成立しなかった場合も返還される
不動産の競売を行っても買い手がつかないケースもあります。
不動産は買い手がいなければ売却ができないため、買い手がゼロであれば売却自体が成立しないのです。
不動産の競売が成立しない場合も予納金が返還されますが、調査費用などの関係で返還額が半額以下になることも珍しくないのがポイントになります。
不動産は調査費用や各種手続きの費用が発生してしまうため、競売自体が不成立でも費用負担が発生するのです。
どの程度の金額が返ってくるかは不動産の内容などでも変わってきます。
ただし、裁判所が手続きをする分、不正が入りにくいのは魅力といえます。
不動産競売の予納金返還は手続き省略の手間賃
不動産競売の予納金は実際の負担を差し引かれた額が返還されます。
お金を預けて実費の負担が発生するとなるとマイナスイメージがつきがちですが、実際は自分で手続きをする手間などが省けている面もあるのです。
実際に自分で保有する物件を売却しようとすれば各種負担が発生するため、裁判所が代行をしてくれると思えばある程度割り切れる部分があります。
人任せで売却できることがプラスと考えるのも一つの方法で、手続きが必要最低限になることが人件費の面でプラスになるケースもあるからです。
不動産の知識がある人ばかりではないため、メリットも存在するのです。
不動産競売の予納金の返還|実費負担が差し引かれる
不動産競売の予納金は実費負担を差し引いて返還されます。
競売が成り立たなくても調査費用などは発生するため、全額返ってくることはまず無いのです。
ただし、自分で手続きをするよりも事務的な負担などが軽減される部分も存在し、裁判所に任せるメリットの一つになってしまいます。
割に合うかどうかは人によって代わるものの、公的な機関である裁判所が手続きを代行してくれるというメリットは大きいのです。