不動産の持分贈与の契約書を作ることを希望される方が増えています。
契約書類を準備しておくことで、もめ事を防いだり、税金対策の一つとしても考えられています。
しかし、せっかく生前に本人、あるいは家族がこの書類を作成しても税務署に許可してもらえないことがあるので、正しい知識をもって作成することが大切です。
目次
不動産の持分贈与の契約書を作るには
不動産の持分贈与の契約書を作るには、大きく分けて2つの方法があります。
一つは、専門家に作成してもらう方法です。
不動産の持分贈与の書類は弁護士、司法書士、税理士などに頼むことができます。
もし相続税などが発生するなら、税理士に頼むのがよいでしょう。
そして関係者が多く、法的な処理が多そうであれば弁護士がおすすめです。
もう一つは、自身で作成する方法です。
遺産相続の書類を始め、このような法的書類は難しいのではないかと思われますが、そうとばかりは限りません。
きちんと規則を把握すれば、それほど難しいものではないので、十分素人でも作成可能です。
不動産持分契約書を作るときの注意点
もし、専門家に依頼する場合、基本的には規則に従ったものであれば問題ありませんが、ただし作成後にきちんとチェックしておかないとあとで無効だったということもありえるので、たとえ専門家が作成したものであっても自身でチェックしておくようにしましょう。
そして、自身で作成するならいくつかの注意点があります。
いくつか必ず必要な記載すべき内容がありますので、それを押さえておきましょう。
万が一、贈与が否認されるとそれは贈与者の財産とみなされて、相続税が課されることになります。
特に注意すべき内容をご説明していきましょう。
不動産の持分贈与の契約書|贈与する時、人、場所が必要
贈与を行う時、贈与する人、贈与される人、贈与するものを明記する必要があります。
もし、不動産の場合、必要なのは所在地や地番となります。
住所ではありませんので注意しましょう。
もしここであやまって住所を書いてしまいますと、不受理の理由となりますので、かならず登記書類などを確認して、正式な住所を書くことが重要です。
普段認識している住所が、実は登記書類の住所と相違していたということはよくあることです。
現住所と本籍地などが違うのと同じように、普段使っているものと違う場合も多いで、その点は注意が必要です。
こちらは、市役所などで調べてもらうことができます。
不動産の持分贈与の契約書|贈与方法、受贈者の住所と氏名や印鑑も必要
不動産持分契約書を作成するには、贈与の方法を明記する必要があります。
不動産にかかる税金の処理方法などが調べておきましょう。
公租公課の扱いを記載してくことになります。そして契約書には、贈与する方と受ける方の住所、氏名、印鑑を明記します。
これらは、自筆でもパソコンなどを使って作成するのどちらでもいいですが、氏名は自筆で書く必要があり、印鑑はできれば実印を使うのが良いでしょう。
また贈与者は必ず実印でなければいけませんので、役所で登録をしておくことをおすすめします。
間違いのない印鑑を押しましょう。
基本的な情報ですが、記入漏れのないように十分注意しましょう。
不動産の持分贈与の契約書|収入印紙も必要
贈与対象が不動産の場合、200円の収入印紙が必要です。
金額によって多少違いますので、調べておきましょう。
ただ一般的には200円となっています。
契約書の種類によっては、金額が多少高くなる場合もあります。
例えば、不動産贈与と合わせて契約金額を作るような場合です。
このようなケースは、不動産の契約書とは別に譲渡契約書の印紙税分が必要になります。
金額は、契約書の金額によって違います。
書類には、土地の評価額が記載さることになりますが、こちらは不動産譲渡ではないので課税にはなりません。
自分で作成する場合、つい忘れてしまいますが、上記のような加算条件がなければ一律200円ですので、忘れずにはりましょう。
不動産の持分贈与の契約書の場合
不動産持分贈与の場合は、一部を贈与するという契約になります。
その点以外だけが全贈与との違いになりますので、どの部分を、どれくらいの割合などを記載します。
不動産の持分を贈与する場合も、基本的なルールは全贈与と全く同じですので、上記でご説明しましたことと同じです。
書き方として、○○の土地の、△分の1を贈与するなどのような書き方となります。