賃貸マンションの雨漏りで家賃減額は可能?

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賃貸マンションで雨漏りが発生したら家賃減額は可能でしょうか。

基本的には大家に修繕義務があるものの、住む際に不便が生じているならば心情的には家賃減額して欲しいと考える人も多いはずです。

雨漏りが起きた時の対処方法も含めて知っておくと良いでしょう。

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賃貸マンションの雨漏りで家賃減額|家賃減額は出来るのか

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賃貸マンションに住んでいて雨漏りしたら不便な生活を強いられたり、余計な出費が発生したりするので家賃減額出来ないかと誰でも考えるものです。

基本的に雨漏りが発生した際には、大家に修繕義務がありますが分譲賃貸マンションについては共用部分に雨漏り原因があると、管理組合以外は手が出せない状況になりかねません。

大家が自ら修繕手配を出来ないケースがあるために、家賃減額を求めても大家にとっては自らが出来ることを全部行っていれば責任を問えないわけです。

このため、家賃減額出来るかどうかは、大家が実際に修繕義務を果たすべく動いたかどうかが重要となります。

賃貸マンションの雨漏りで家賃減額|家賃減額交渉は任意

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賃貸マンションで発生する雨漏りは、貸主である大家に修繕義務があるものとして民法606条第1項に規定されています。

家賃減額交渉を任意で行うことは、入居者が大家に対して自由に認められているので、任意交渉の範囲内であれば行えます。

しかし、法律上で家賃減額出来ることを示した民法611条では、「賃借人の責任によらずに賃借物の一部が使用できなくなった場合、家賃は使用できなくなった割合で当然に減額される。」とされているので、部屋が使えなくなる状態以外では法律上の減額は難しいです。

あくまでも大家が修繕義務を果たさずに部屋が使えなくなった場合が家賃減額対象になります。

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賃貸マンションの雨漏りで家賃減額|家賃減額が難しい理由

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雨漏りが賃貸マンションで発生する際には、構造上の問題から個別に対処しなければなりません。

分譲賃貸では区分所有者が部屋ごとに異なるので、大家が補修可能な部分はあくまでも区分所有者の範囲内です。

共用部分が原因となる雨漏りについては大家に修繕義務が発生しないので、家賃減額を求めても大家は出来る限りのことをしているために家賃減額になりません。

代わりに雨漏りに対処するために掛かった費用の実費を支払督促という形で随時請求することは可能です。

全棟1人の大家が所有している場合には、部屋が使えない状態であれば使えない割合に応じて家賃減額出来ます。

賃貸マンションの雨漏りで家賃減額|雨漏りが発生したら家賃減額を求めよう

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既に居住中の賃貸マンションで雨漏りが発生したならば、大家へ雨漏り修繕の依頼を行うだけでなく修繕が長引くようなら該当期間の家賃減額を求めると良いです。

家賃減額交渉は任意交渉としていつでも求めることが出来るので、実際に家賃減額が行われるかどうかは別として、少なくとも入居者の意思として家賃減額を希望しても問題ありません。

法的に減額義務があるのは民法第611条に定められた一部の部屋が使えないほどの雨漏りに限定されてしまうので、最初は任意交渉により大家との間で家賃減額を求めることになります。

修繕が完了するまでの期間と限定することで、大家も交渉に乗ってくれる可能性はあるわけです。

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賃貸マンションの雨漏りで家賃減額|損害分を減額するため支払督促を行う

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大家に対して賃貸マンションの雨漏り修繕を依頼しても、不動産屋または管理組合の動きが鈍くて生活に支障が出でしまうことも少なくありません。

2017年に行われた民法の改正により、民法606条第1項にて緊急性が高かったり大家が雨漏り修繕をしない場合には、入居者自らが緊急修繕を行って費用を大家へ請求出来ることになりました。

家賃減額交渉とは別に、正規の家賃を支払った上で修繕費用といった損害分を事実上減額するために裁判所を通して支払督促を行うと良いです。

支払督促については、僅かな費用で行うことが出来るので、賃貸借契約に影響を与えること無く行えます。

賃貸マンションの雨漏りで家賃減額|余程のことが無い限り任意の交渉に過ぎない

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賃貸マンションの雨漏り時には、大家が自ら修繕依頼出来ない共用部分の存在があるために、必ずしも家賃減額請求が通るとは限りません。

大家が雨漏り修繕義務があるにも関わらず、長期間雨漏りを放置した場合には、入居者自らが修繕して後で費用請求を行うことが現実的です。

法律上認められている家賃減額は、部屋の一部が使用できなくなるほどの雨漏りであって、生活が不便になる程度では法的な家賃減額は出来ません。

あくまでも任意交渉として家賃減額交渉を行うことになります。

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