不動産の買い付け申込書とは?

不動産 買い付け 申込書

不動産の買い付け申込書とはどのようなものなのでしょうか。

不動産投資を行うにあたり、物件を購入する際には、契約の前にまず「買付」という手続きが必要になります。

これは、買主が売主に物件を購入する意思表示をするもので、このとき条件などを記述して提出する書面が「買付申込書」です。

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不動産の買い付け申込書|買付申込書とは

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買付申込書は、不動産会社によって「買付証明書」や、「不動産購入申込書」などと呼ばれることもありますが、いずれも売買契約の前に申し込みの意思表示をする書面であることに違いはありません。

通常、不動産仲介業者が仲介している場合はその仲介業者が買付申込書の雛型を用意し、売主となる不動産会社などと直接取引する場合には売主が雛型を用意するのが一般的です。

不動産の買い付け申込書|買付申込書の記載内容①申込日と買主の情報

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まず、買付申込書には提出する日を記入し、その上で買主に関する情報を記載します。

一般的には買主の氏名のほか、自宅の住所を記入し、押印しますが、このときの印鑑は認印でもかまいません。

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不動産の買い付け申込書|買付申込書の記載内容②購入希望条件

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購入希望条件は、購入を希望する条件を記入する箇所です。

あくまでも希望であり、その条件で売主と合意できるわけではありません。

また、記入する内容は次のようなものです。

売買価格

価格交渉をする場合、まず希望額を記入します。

その上で交渉をはじめますが、希望価格で合意できない場合、その後は口頭で価格交渉をすることになるのが一般的であるため、交渉のたびに希望額を書き換えるといった作業は行いません。

手付金・内金

売買契約時に支払う手付金の額を記入します。

手付金の相場としては、概ね売買価格の5~10%となっていますが、ケースバイケースです。

ただし、極端に手付金の額が少ないと、売主から拒否され契約が合意に至らない場合があるので注意が必要です。

売買契約日

売主と買主の間で売買条件の交渉が成立した場合、改めて調整することになりますが、買付時点での売買契約の希望日を記入します。

通常、買付申込書の提出から1週間後程度が一般的です。

引渡し日

購入を希望している不動産の引渡し希望日を記入しますが、日程に無理がないよう、売主と相談して決定します。

住宅ローンについて

物件購入にあたって、買主が住宅ローンを利用するかどうかを「有」あるいは「無」でチェックし、記入します。

ただし、住宅ローンは利用するケースがほとんどで、この場合借入予定金額も記入しますが、住宅ローンの審査にも影響することから、実際の借入れ金額から乖離しないようにし、やや多めの金額を記入するのが一般的です。

その他の条件

物件の購入にあたって、特段必要な条件がある場合にはここに記入します。

たとえば、すでに所有している不動産の売却資金で物件を購入するため、その売却を停止条件としたいといった場合です。

不動産の買い付け申込書|買付申込書の記載内容③対象物件

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物件を特定するために、所在地や土地面積、建物面積を記入します。

売主があらかじめ記入している場合もありますが、その場合買主は必ず希望する物件と相違ないか確認しなければなりません。

また、物件がマンションの場合、建物の名称や号室まできちんと記入する必要があります。

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不動産の買い付け申込書|買付はキャンセルできる

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買付申込書の内容はおおまかに以上のようなものですが、買付はあくまで買主から売主へ購入の意思表示をするものであって、これによって売買契約が成立するわけではありません。

このため、買主はこの申込みを撤回することも可能です。

これが売買契約の場合、手付金が返金されなかったり、違約金が生じたりすることもありますが、買付ではそれらが発生することもありません。

また、そもそも条件によっては売主側が売却を拒否することもあります。

このように、買付では申込みを簡単に撤回することができます。

つまり、買付は物件を購入する意思表示そのものであるとともに、売主と買主の条件に相違があれば、互いに交渉していくことを前提としていて、その段階で提出されるのが買付申込書です。

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