不動産の売買契約であってはならないのがドタキャンですが、実際に売買に携わるようになると実際に巻き込まれるようなケースもでてきます。
中には避けようのないものもありますが、一方的なドタキャンであれば損害賠償が請求できるケースもあります。
ただし、賠償の請求には制限があることに注意が必要です。
目次
不動産売買で契約をドタキャンされることはありえるのか
不動産の売買契約のドタキャンは、いつ発生するかわからないのがポイントです。
避けられるものもあれば避けようのないものも存在し、事後処理をどうするかが重要になるケースもあります。
たとえば、ドタキャンが発生する理由として、思うように手持ちの資産が処分できずに資金不足になってしまうケースや、銀行ローンなどが組めずに購入自体を見送らなければならないケースなどがあります。
また、お金を貸してくれる予定だった身内の態度が急変してしまうことや、他界するなどの事情が変化するケースもあります。
金銭面のトラブルでドタキャンが発生する場合もあるのです。
プレッシャーから不動産売買契約をドタキャンする人も
不動産の売買契約は大きなお金が動きます。
中には売買直前になってお金を使うことに不安になってしまい、ドタキャンをするような人もいるのです。
引渡し直前でドタキャンをする人もいて、周囲も含めて混乱が起きる原因となることもあります。
態度が急変して話がすすまなくなってしまうケースもあるため、現実的にどこまで請求をすべきなのか、退くべきなのかはしっかりと考える必要があるのです。
しっかりとお金を支払いを求めようにも裁判などになって長期化し、物件の引渡しや支払いが遅れれば損失となってしまいます。
事前にドタキャンを予測し、契約内容に違約金に関する情報を盛り込むことも大切なのです。
不動産の売買契約ドタキャンは相手に違約金や賠償を求めることができる
不動産売買の契約におけるドタキャンは、どの時点まで話が進んでいるかで請求できる内容が大きく変わります。
契約書をかわす前であれば不動産売買契約はキャンセルが可能で、請求自体が難しくなります。
ただし、口頭の約束でも契約は自体は成立するため、余りにも身勝手な理由によるキャンセルに関しては損害賠償を請求できるケースがあります。
これは信義則といわれる契約の前提に違反するためです。
ただし、自然災害などのやむを得ない状況の場合は請求自体が難しくなります。
一方で、契約を行っていた場合はキャンセルができないのが不動産売買の特徴になります。
仮にキャンセルをする場合は違約金の支払いが発生するため、すでに契約をしているのであれば違約金を相手から受け取ることが可能になるのです。
不動産売買契約のドタキャンは相手によって請求できる額がかわる
不動産売買契約のドタキャンは相手によって請求できる金額が変わります。
これは一般消費者相手に不動産を売買する場合は『損害賠償額の予定等の制限』という法律上の制限を受けるためです。
具体的には不動産取引の売買額の10分の2を超えてはならないとされていて、これ以上高い金額を設定していても2割まで金額がおとされてしまう可能性があるのです。
これは契約に詳しくない一般消費者を保護するための法律で、違約金を設定している場合はある程度リスクとして織り込んでおく必要があります。
ただし、宅地建物取引業者の場合は事業リスクとしての知識があるとみなされ、2割を超える違約金が請求できる可能性があります。
不動産売買契約のドタキャンは全額を請求できるわけではない
不動産売買契約をドタキャンされてしまうと、契約のために費やした様々な努力や費用が水の泡になってしまいます。
また、入るはずだった収入が失われてしまい、不動産を売る人にとって大きなダメージとなります。
ただし、どれだけ経済的な負担が大きくても、相手が一般消費者であれば2割までの請求に制限されます。
また、宅地建物取引業者であっても法律上の賠償責任を負わずに済む部分があるため、売買予定のうちの一部しか請求が認められないのです。
どの程度の損害を請求できるかは不動産の価値や状況によって異なるため、精査が必要になる場合も多いのです。
不動産売買契約ドタキャンはあるものとしてリスクを織り込む
不動産売買契約のドタキャンは、ある程度あるものとしてリスクに織り込んでおく必要があります。
数をこなせば確立が低くてもいつかは起きる可能性が存在し、避けようがない場合も多いからです。
取引相手によって賠償を請求できる割合が異なるだけでなく、ある程度の相場として割合が決まっているのもポイントです。
売れなかった場合のリスクを織り込むことも大切なのです。