アパートの又貸しは罪になるのでしょうか?
長期の旅行などでアパートをあける際は又貸しをすれば負担が減らせるのでは、と考える人がいます。
しかし、又貸しは罪にならないものの契約解除などの原因になるだけでなく、重大なリスクが存在します。
基本的に契約で禁じられていることに注意が必要なのです。
目次
アパートの又貸し 罪|犯罪にはならないが問題がある
アパートの又貸しは犯罪ではなく、それを取り締まる刑法は存在しません。
しかし、民法上は重大な問題行為とみなされ、強制的な契約解除に繋がるケースがあります。
これはアパートの賃貸契約は借主との間に結んだものであり、第三者に貸すという同意は得られていない状態だからです。
又貸しを認めることになれば、借主は自由に第三者を部屋に呼び、住まわせることができるようになってしまいます。
どのような人間が借りるかわからない状態は貸主にとって著しく不利な状態になり、民法上も認められるものでは無いのです。
犯罪にならなくても裁判になれば勝てないことに理解が必要です。
アパートの又貸し 罪|本当に問われないのか
アパートの又貸しが罪に問われる可能性があるのは民法上の責任についてです。
アパートの契約を結ぶときは貸主と借主で契約を結ぶのが一般的で、不動産業者が仲介する場合もあります。
不動産の賃貸契約では又貸しを禁止することが契約書に盛り込まれているケースが多く、名義貸しと同じく又貸しを行えば契約上の重大な違反行為に該当します。
もともとの契約を破る行為になるため、強制的な契約解除などが行われるケースが一般的です。
部屋に住めなくなるため、引越しなどの費用の負担は自分で行うなど経済的な負担が生じる可能性があるのです。
アパートの又貸し 罪|気をつけなければならない理由
アパートの又貸しは罪にならなくても契約の解除理由にはなります。
また、信頼できる人だと思っても、実際にそうでなかった場合はさらに大きなトラブルに発生する可能性もあります。
たとえば、貸した相手が部屋を傷つけた場合や、何か問題を起こした場合は借主がその責を追うことになります。
物を壊した場合だけでなく、近隣住民とトラブルになった場合なども同様です。
基本的に借主がその賠償の責任を負わなければならないだけでなく、貸主も契約が守れない相手であることが確認できた以上解約せざるを得ないのが一般的なのです。
貸主が又貸しした相手にお金を請求する術がないのもポイントになってきます。
アパートの又貸し 罪|同棲などの場合の問題
アパートの又貸しが問題になるのは、意図的に貸した場合だけとは限らないのがポイントです。
カップルの同棲が原因で意図せず発生すると、借主が罪を背負うことになります。
たとえば、同棲をはじめて借主が部屋を出て行った場合、パートナーが住み続ければ家賃は発生し続けることになります。
また、貸主からすれば安易に人を追い出すわけにはいかないため、まず本来の借主の責任を問うことになります。
契約解除以外にも裁判などの費用がかかれば借主側に請求される可能性も存在します。
同棲する場合は同棲での利用が可能かどうかを調べることや、貸主との契約を変更して二人が借主として登録するなど工夫が必要になるのです。
アパートの又貸し 罪|民泊に使うことも罪になる
アパートの又貸しと同じく、民泊への転用も罪になります。
民泊を経営するには専用の許可が必要になるため、借りに又貸しで宿泊料金などをえていた場合は関連する法律で罰せられる可能性もあります。
民泊としてアパートを利用することは第三者を部屋に泊めることになります。
近隣住民とのトラブルの可能性なども存在し、大家がそのリスクを認められる範囲を大きく超えてしまうのです。
自分が信頼できる人間であろうと問題が起こればその責任は借主にあることになります。
法律を理解せずに民泊として利用することは非常に危険な行為になっているのです。
アパートの又貸し 罪|犯罪ではないが契約違反に
アパートの又貸しは犯罪にはなりませんが、重大な契約違反であり契約解除の対象になります。
貸す側にも借りる側にもメリットがなく、トラブルが起きた際の処理が品雑になるというデメリットがあります。
契約時の同意事項に含まれるため、知らなかったでは済まされないのです。
また、民泊への利用も又貸しにあたり、関係する法令で罰せられる可能性もあることに注意が必要です。