不動産贈与証書の印紙について、不動産の贈与を行いたいのだけれども、贈与契約証書を作成するのに印紙税がいくら発生するのか分からないと言う方も多いのではないでしょうか。
契約証書の作成は、弁護士や税理士の資格が無くても個人で作成することが可能ですが、一つ間違うと高額な印紙税を納付しなければならない自体になる事もあるため注意が必要です。
そこで今回は、不動産贈与契約証書に掛かる印紙税や印紙の必要性を中心に不動産の贈与に関わる印紙について解説をしていきます。
目次
不動産贈与証書の印紙について|贈与に於ける印紙の必要性
印紙というのは契約書などの証書を効力のある文書・書類にする際、必ず必要な物となっており印紙に掛かる「印紙税」を納付することによって、文書その物が効力を発揮できる書類となります。
印紙は役所などで購入し、提出する書類や文書にただ貼り付けておけば良いと言う物では無く、貼り付けた印紙に消印が無ければ全く意味の無い物となってしまいます。
契約書を作成する場合、課税文書と呼ばれる「契約書・手形・領収書」など一定基準のものを作成し贈与の為に使用するには、必ず印紙を貼る必要があるのです。
また、正式な契約書や文書であるにも関わらず、意図的に印紙の貼り付けや消印を怠っていた場合、過失によって印紙税が未納状態になっている場合には「過怠税」と呼ばれる追徴金を課せられる事が印紙税法によって定められています。
不動産贈与証書の印紙について|印紙が必要な贈与契約書
贈与契約証書を作成する上で、印紙が必要となってくるのは課税文書に相当する「契約書・手形・領収書」となっており、不動産を贈与する場合には贈与契約書を作成しなければならないため、必ず印紙を貼り付け消印された書類や文書が必要となります。
では、もしも印紙を貼り忘れてしまったり、消印処理が行われていない物を提出した場合はどうなるのでしょうか。
印紙を貼り忘れたり消印が行われていない契約書については、印紙税法という観点から見た場合では違法行為に当たるため過怠税を収めなければなりませんが、書類や文書等の契約証書としては、その効果が無効になってしまったり効果が衰えてしまうと言う事は無いため、贈与契約が無効になってしまう事はありません。
過怠税の金額は印紙税不納付(印紙の意図的に貼らない場合)が税額の3倍、不消印(消印処理の忘れ等)の場合には印紙の額面相当を過怠金として収めなければなりません。
また、意図的では無く単純に印紙を貼り忘れてしまった場合に於いては、契約証書を提出する管轄の税務署に「印紙を貼り忘れてしまった」など自己申告や申し出を行う事によって、過怠金が3倍から1.1倍に引き下げられる救済処置がとられています。
不動産贈与証書の印紙について|印紙が必要ない贈与契約書
不動産の贈与に於いては、不動産の金額に関わらず法律で印紙税が必ず必要な契約書等に当たるため、印紙を購入し税金を納めなければなりませんが、その他の個人所有物などの贈与についてはどの様になっているのでしょうか。
不動産以外の現金・自動車・家財道具・骨董品などの所謂動産については、不動産というカテゴリーに属さないため、金額の大小に関わらず贈与契約書などの契約書が作成された場合に於いても印紙税(印紙の購入)を収める必要はありません。
また、現金の贈与については、現在の法律で年間110万円までは贈与税の非課税対象となっているため、贈与を行っても税金を払うことは無く印紙も必要ありませんが、金額によっては税務署に申告を行わなければならない場合もありますので注意が必要です。
不動産贈与証書の印紙について|不動産贈与に掛かる印紙税は基本的に一律
不動産の贈与契約書を作成し提出する場合には法律で必ず印紙税を納付しなければなりませんが、金額は一体どのくらい掛かるのでしょうか。
結論から先に言ってしまうと、不動産の贈与契約書を作成する上で発生する印紙代(印紙税)は一律200円です。
これは、全国どこの管轄の役所に於いても決まった金額となっており、実際に動くお金が少ないことからこの金額となっています。
基本的に不動産の贈与契約というのは「贈与」と言う言葉通り無償契約に位置づけられ、不動産の金額の大小に関わらず無償で財産を相手に贈与(売買契約で例えると10万円以下の契約)すると評価されるため、取引に対して対価がないと言うことからこの印紙代となっているのです。
また、不動産の贈与において住宅ローンの残額などを肩代わりする代わりに不動産を贈与するなどの贈与契約が発生し「負担付贈与」と判断された場合には、負担という対価が発生して不動産贈与が「売買契約」として評価されることがあり、10万円以上~50万円以下の売買契約の場合には400円の印紙税(印紙代)、500万円以上~1000万円以下の場合には1万円の印紙税、5000万円以上~1億円以下の場合には6万円の印紙税を納付する必要が出てきますので注意が必要です。
不動産贈与証書の印紙について|記載方法次第で印紙代が変わってしまうことも
不動産の贈与は「贈与」という言葉通り取引に対して対価のない無償契約が前提となっている為、一律200円の印紙税を贈与契約書作成時に納付していれば、それ以上の印紙税を納める必要はありませんが、贈与契約書の記載次第ではそれ以上の高額な印紙税を納付しなければならないケースが発生します。
具体的には、不動産の贈与契約書を作成する際に建物や土地の金額を契約書に記載してしまうと「無償契約」ではなく「売買契約」として評価されてしまう可能性が発生し、建物や土地の金額に対して売買の契約に応じた印紙税を納付しなければならなくなるのです。
印紙税法では金額に応じた印紙税を収めると言う説明しかされていませんので、決して非合法や法の抜け穴と言う事ではありません。
そのため、不動産の贈与契約書を作成する或いは作成してもらう場合には、無償契約(対価は無し)を強調し必ず対価が発生しないように建物や土地の金額を記載しないと言う事が鉄則となっています。
不動産贈与証書の印紙について|まとめ
今回は、不動産贈与契約証書に掛かる印紙税や印紙の必要性を中心に不動産の贈与に関わる印紙について解説をしてきましたが、不動産以外の贈与と比べると印紙税を必ず納付する必要があるものの、その額は他の贈与税よりも圧倒的に低い金額であることが分かります。
これは契約に対しての対価が無い「無償契約」に当てはめられる為で、対価がないと言う点が大きなポイントとなります。
契約証書を作成する際に、建物や土地の金額を記載してしまうと「無償契約」では無く「売買契約」として評価され高額な印紙税を納付しなければならなくなる場合があるため、個人で不動産の贈与契約証書を作成する場合には注意が必要です。
万が一書類の作成が心配な場合には、弁護士や税理士に相談する事をおすすめします。