不動産所得の青色申告での備付帳簿名と言われると、どうしても敷居が高く、尻込みしてしまいます。
備え付け帳簿はマイナンバー記載などと並んで、非常に判りにくく取扱が難しいものです。
ここではそんな備え付け帳簿の取扱方法等について、見ていきます。
目次
不動産所得の青色申告と備付帳簿名|不動産所得の青色申告について
青色申告は、税金に関する点で非常に有利に働いてくるものです。
青色申告では特別控除が適応されることもあります。
自身に不動産所得がある人は、今自分が貰っている不動産所得で、確定申告書類を提出することができます。
つまり不動産所得で予め青色申告をすることで更に後の確定申告に関する事柄をはじめ、実際に税金を支払うときに、少しお得な面出てくるようになるのです。
しかし不動産所得を持っている人全てが青色申告であるわけではありません。
青色申告をするためには、記帳方法や規模の条件を満たし、なおかつ青色申告の手続きが必要となります。
不動産所得の青色申告と備付帳簿名|メリット
青色申告に切り替えることで、多くの経費や控除額が増額します。
メリットは大きく分けて、全部で5つです。
青色申告をすることで、まず課税所得(ここでは不動産)から65万の特別控除を受けられます。
この数字より少ない収入であれば、所得額が控除の限度額に変わります。
30万未満の資産であれば、取得した年に全て経費にすることも可能です。
また専従者給与控除と言われる、家族を従業員としている場合、その従業員に払っている額を必要経費にすることができます。
不動産所得が赤字になった場合、3年以内であれば赤字分を繰り越して、繰り越した赤字を引くことができます。
最後に回収できない賃貸料が発生した場合にも、損失をその年の必要経費とすることができるようになります。
不動産所得の青色申告と備付帳簿名|手続方法
不動産所得の確定申告を青色申告で手続きするには、「青色申告承認申請書」の提出が必要です。
これは青色申告を始める年の3月15日までです。
その年の1月16日以降に業務を開始した場合は、業務開始日から2ヶ月以内に書類を提出する必要があります。
どのような場合でも、予め次の年度が始まる前に申請を行うことになります。
早めに提出しておくことで、忘れずに青色申告に変更した状態で年度を開始することが可能です。
提出先は自身の住所を管轄している税務署に提出します。
相続で不動産を引き継いだ場合は、相続元の人が亡くなった場合は提出期限が変わります。
不動産所得の青色申告と備付帳簿名|青色申告承認申請書とは
青色申告承認申請書は、事業所得・不動産所得・山林所得のいずれかが発生している場合に提出できる書類です。
一度承認されると、税務署から承認を取り消されるか、本人が取りやめを申告しない限りは変更されることがありません。
この青色申告承認申請書は、税務署か国税庁のホームページからダウンロード可能です。
プリントアウトで手書きで提出しても、パソコンで直接入力しても問題ありません。
白色申告よりも記入する項目が多くありますが、近年では管理ソフトの仕様などで記入の手間が同等になっているため、手間はさほど変わらなくなっています。
不動産所得の青色申告と備付帳簿名|青色申告承認申請書・備付帳簿名の記入方法
備え付け帳簿名は、会計ソフトできちんと記帳してあり、賃貸対照表と損益計算書が作れるならば記入を無理にする必要はありませんし、必ず全てを選ぶ必要もありません。
最低限必要とされる「総勘定元帳」「仕訳帳」の2つがあれば備え付け帳簿名の記入は厳密でなくても構わないのです。
「総勘定元帳」とは、賃借対照表と損益計算書の元となる書類です。
全ての取引を記載して、まとめて置くものです。
「仕訳帳」とは「総勘定元帳」の更にもととなっている書類で、日付順に取引が記載されているものです。
最低でもこの2つを、青色申告の為に備え付ける帳簿名として、書類に記入しましょう。
不動産所得の青色申告と備付帳簿名|まとめ
不動産所得での青色申告は、白色申告よりも記入事項が多い分、非常に多くの利点を受け取ることができます。
しかし記入方法や記入するポイントを把握してしまえば、後は帳簿の金額面などの幾つかの項目から、税務署側で審査をします。
通常不動産所得を把握して帳簿をつけていれば、内容が間違っていない限り、ほぼ心配なく青色申告が承認されます。