不動産の又貸しの確定申告について紹介をします。
不動産の所得者は、資産の権利者である所有者が申告を行うことがルールです。
この資産から生まれた収益を最も受け取れる人が、資産の受け取りも、確定申告する義務もあります。
しかし持ち主が複数に渡る、又貸しのときはどうなるのでしょうか。
目次
不動産の又貸しの確定申告について|不動産の又貸しとはどんなものか
不動産の又貸しは、転貸というれっきとした業務です。
例えば地主がマンションを立てて・別の人が一括して借り上げ・更に別の人に貸す、といった、よく聞く形態です。
しかしこの場合は権利関係が非常に複雑となっていくものでもあります。
例で言えばマンションを立てた人の許可がない限り、一括して借りた人は更に別の人に貸すということができません。
しかしそれでも許可なく別の人に貸した場合には、民法で違反であることが明記されています。
それもあり、又貸しそのもののリスクが高いという難点も生まれてきているのが現状でもあるのです。
不動産の又貸しの確定申告について|二重計上のパターン
二重計上とは、簡単に言えば、同じ取引内容を二度入力してしまうことです。
二重計上が起こってしまうパターンは大きく分けて4種類です。
まず経費の振込を口座から行う時、振込依頼の処理を「現金払い」としてしまい、そのままもう一度経費の支払いで処理をしてしまいます。
次にカード払いのときも現金払いでの計上をしてしまい、そのまま二度目の振込をしてしまう場合です。
三つ目は現金売上の場合にも起こります。
このときは休日や手形など後日の入金になる場合に、もう一度売上を計算してしまう場合です。
最後に未払い計上の支払いを経費計上してしまう場合です。
これは翌日の支払い時に発生しやすくなっています。
不動産の又貸しの確定申告について|二重計上の対策方法
人間が行う作業で二重計上は起こりやすい傾向にあります。
不動産でも対策方法があります。
まずは実際残高の管理と、手元にある現金の売上の把握や計上基準をしっかりと定めておくことです。
同じ書類や内容が揃うと、どうしても確認にムラが出てきてしまいます。
特に不動産を又貸ししている場合には書類の数そのものが多く、どうしても二重計上をしてしまうことがあります。
二重計上をしてしまったことが判明したら、修正申告を行なうことで税額が修正されます。
判明した場合はすぐに国税庁に必要な書類を提出することで、修正をすることが可能です。
不動産の又貸しの確定申告について|修正申告の仕方
修正申告は、収める税金が多すぎた場合にする、更正の請求という手続きを行ないます。
要求期間は申告してから一年間可能です。
更生の請求書にて、正確な額を税務署に提出して行ないます。
更正の請求書が提出された後は、税務署にて内容の検討が行われます。
納めすぎの税金がある場合は、更生の請求をした人に「減額更正」が通知され、支払った金額が還付されます。
「更正の請求書」は税務調で用意されている用紙を使う他、電子申告や国税庁のホームページに有る「確定申告書等作成コーナー」にて画面の案内通り金額を入力することで、税額が自動計算されて申告書を作成できます。
不動産の又貸しの確定申告について|確定申告をする条件
不動産又貸しで不動産所得がある人で源泉徴収の納税義務がある人は、賃貸借契約をしている人です。
また所得税を納付する人は不動産の所有権を持っている人となります。
この場合の確定申告は非住居者である貸している側の人の場合、不動産で得た収入から雑損・基礎控除等の部分をすべて差し引いた後、所得がある場合に確定申告の手続きをする必要があります。
但し会社員や年金収入をしている人は、一定の算式で計算した金額が20万円以下である場合は、確定申告の義務はありません。
確定申告が必要なのは、不動産売却した・医療費控除やふるさと納税で確定申告をする・大きな修繕などで不動産所得が赤字・青色申告の届け出をしている、の四つの場合です。
不動産の又貸しの確定申告について|まとめ
確定申告が必要な場合は、青色申告の届け出をしている場合を中心に、該当する事項が異なります。
この場合申告時に計算して20万円を超えるか超えないかを計算する必要があります。
もしも申告をした際に計算内容が重複していた場合、二重計上として確定申告の修正を行うことが可能です。
確定申告した日から一年間のものに限り修正手続きができるので、早めに手続ができるかを確認することも必要となります。