アパートの町内会費は、大家が支払うべきものなのでしょうか。
持ち主なのだから代表して支払うべきだという考えもあるようですし、居住者である借り主が支払うべきだとも言われます。
しかしもし居住者が支払うことがないという場合は、やはり大家が支払わなくてはいけないのでしょうか。
目次
アパートの町内会費は大家が支払う?|大家が町内会費を支払うのは義務?
まず最初に、町内会というものは別に公共の組織ではないので、何がなんでも町内会費を支払わなければならないという訳ではない、と覚えておきましょう。
税金とは違って、あくまでも自主的に参加するべき町内会の組織で使うお金を納めるわけです。
支払わない場合、税金未払いのように差し押さえなど来ることはありません。
とは言っても、地域での町内会の組織の関係している催しや管理している施設が使えなくなることもないではありません。
そういった意味では、参加している方が便利であるのは事実です。
しかしあくまでもそれは、個人の任意でということです。
アパートの町内会費は大家が支払う?|町内会費について契約時に決められる?
ではこの問題を先手を打って解決するには、どのようにしたら良いでしょうか。
まず大家が出来るのは賃貸契約書に、借り主は町内会への参加を義務とする、との一文を入れることです。
契約の段階で、町内会への参加を義務付けてしまうのですね。
これによって借り主は、入居とともに町内会にも入ることになりますので、町内会費を賃貸料に加えて請求することができます。
このやり方をすれば、大家が町内会費を変わりに支払うこともなく済みます。
賃貸料とともに受け取った町内会費を、町内会にまとめて収めるだけで済むのです。
賃貸契約の時に、合意に持っていきたいものですね。
アパートの町内会費は大家が支払う?|居住者が町内会から脱会したら大家は会費を徴収できる?
しかしこの、契約の時に町内会への参加を義務とするとしたとしても、その後居住者が町内会から脱会してしまったらどうなるでしょう。
この場合、町内会費を強制的に支払わせることは出来ません。
町内会自体が元々任意団体であるのですから、入会後に脱退するのも自由だということです。なので脱退してしまった住人からは、町内会費の支払いを義務付けるということはできなくなります。
入居の時に町内会に参加することを義務付けることは出来るけれど、賃貸契約期間中ずっと参加していることを強制はできない、ということです。
対応策としてはこれも賃貸契約時に、契約後に町内会費の支払いをしていない場合更新の拒絶などが出来る、の一文を入れるしか無いでしょう。
アパートの町内会費は大家が支払う?|借り主が町内会費を払わない場合代わりに支払うべき?
居住者が町内会費を支払わなかった場合、大家はまとめて変わりに支払う義務があるのでしょうか。
町内会自体が任意の団体であるということからは、町内会自体の参加も個人の自由だということです。
つまりは大家がまとめて町内会費を支払わなくてはいけない、ということはありません。
ただ問題としては、町の催し物とかイベント等から除外される可能性があるということです。借り主は問題ないとしても、大家としては地域の住み心地の問題も出てきます。
また住人との摩擦なども起きないとは限りません。
そういったトラブルを避けるのを優先する場合は、大家が町内会費を負担するしかありません。
アパートの町内会費は大家が支払う?|ゴミの収集は町内会費を支払っていない場合どうなる?
町内会に入らないことで最もトラブルが起きるのが、ゴミの問題です。
町内会に入っていないからと、市の焼却場まで持っていくように言われた人もいると言います。
ただしこのゴミの問題は、収集は行政の担当です。
焼却にしても勿論、行政のサービスです。
これは誰でも享受できるものです。
ただ問題として、町内会で用意した集積所、町内会の当番で掃除もしているなどの場合は、これは使用を拒否されても仕方ありません。
アパートの敷地内に、アパート専用のゴミ集積所の用意が望ましいところです。
町内会への参加不参加問わず、専用集積所は用意しておきたいものです。
アパートの町内会費は大家が支払う?|アパートでの町内会費は借り主も大家も支払義務はない
町内会というのは、任意参加の団体です。
勿論町内の催し物などで活躍してくれますので、地域に溶け込むためには参加が望ましいですし、そのための会費を払うべきです。
しかし参加しなくてはならない、町内会費は何が何でも支払わなくてはいけないか、と言えばこれはそうではありません。
義務ではないということは忘れずに置いて下さい。
借り主が町内会費を支払わなくても、勿論大家が変わりに支払う義務はないのです。
とは言え、町内でのトラブルを避けるのには、ある程度の譲歩もやむなしと言ったところですね。