不動産売買の契約書で分割払いを選択できることをご存知でしょうか。
不動産の分割払いは、あまりメジャーではないため、世の中では広く知られていません。
今回は、不動産の分割払い、並びに分割払いの契約書作成についてまとめていきます。
目次
不動産の売買契約書で分割払い|分割払いとは何か?
不動産を購入する際は、銀行から融資を受けて一括で購入するのがメジャーです。
分割でローンを返済していく方法をとる方が大半かと思われます。
ただ、あまり知られていないのですが、不動産を分割払いで購入することもできます。
不動産売買の分割払いは、割賦契約になります。
不動産の売主との合意があれば、割賦契約を結ぶことができます。
民法上、あくまでも契約とは契約締結者同士で決めるべきことであり、第三者がとやかく言うべきものではないためです。
売主との交渉は、不動産会社を介して行われることが多いので、割賦契約交渉に精通した不動産会社に依頼する必要があります。
不動産の売買契約書で分割払い|特殊な場合に限られる?
ただし、不動産の分割払いは特殊なケースを除いて、契約を結ぶことが難しいです。
というのも、不動産の分割払いは売主にとってメリットが少ないためです。
買主は分割払いによって、住宅ローンを利用する際に発生する利子を省くことができ、メリットを享受できます。
しかし、売主は買主の支払いが滞るというリスクを負うことになります。
わざわざリスクを被ってまで、他人に貢献したいという売主は多数派ではないでしょう。
それでは、どのような場合に不動産の分割払いを行うことができるのか。
それは、家族など血縁関係にある間で不動産の売買を行う場合です。
不動産の売買契約書で分割払い|親族間のお金のやり取りをする
なぜ親族間での割賦契約は成立しやすいのかというと、不動産の分割払いを親子間でのお金の受け渡しに利用するためです。
親が保有している不動産を子が分割払いで購入することによって、毎月一定の資金を親が得ることができます。
親は譲渡ではなく、不動産の売買利益という形で資金を手に入れることが可能です。
その資金を生活費等に充てることができますので、親子間の関係を良好にするのに役立ちます。
特に、平均寿命が延びている現代社会では、認知症等による資金管理のリスクもありますので、子が親の資金管理に介入するケースが増えています。
不動産の売買契約書で分割払い|認められない可能性がある
売主側の同意があれば、割賦契約は締結可能ですが、売主の債務状況により契約が無効となる場合があります。
例えば、売主に住宅ローンが残っている場合、ローン契約の「金銭消費貸借契約」に引っかかる可能性が高いです。
この契約の条項には、「銀行に承諾なく勝手に不動産の名義変更をしてはならない」と記述されています。
銀行に許可を得ることなく、不動産を売った場合、銀行側からローンの一括返済を要求される可能性があります。
仮に、銀行側に不動産の売却を通達しても受け入れられることはまずありませんので、住宅ローンがある場合は、ローンを先に完済するしかありません。
不動産の売買契約書で分割払い|無利息の期間が長いと贈与扱いになる
不動産の分割払いでは、買主が利息を払う必要がないというメリットがあります。
しかし、無利息の期間が長すぎると、その利息分が贈与扱いになる可能性があります。
そもそも、長期間に渡る取引では、利息をとるという考えが常識となっています。
本来、一括払いでは購入できないものを購入できるようにするのが分割払いですので、その手数料が利息といえます。
その利息が長期間ない場合、利息分を贈与しているのではないかと税務署から疑われる可能性があります。
結果的に、利息以上の費用がかかってしまう恐れがあるので、最初から一般相場での利息を付与しておくと、税務署から追及される心配もありません。
不動産の売買契約書で分割払い|まとめ
不動産の分割払い契約は、特殊なケースで締結されるものです。
一般的な契約ではありませんが、親子間での不動産売買で有用な契約です。
親子間で割賦契約を結ぶ際にも住宅ローンの有無や無利息期間によってトラブルが発生する可能性がありますので、あらかじめ問題点がないか確認することが必須です。
割賦契約に精通した不動産会社で相談するのも一つの手ですので、活用してみてください。