アパートの雨漏りは大家が修繕しなければならないのでしょうか。
賃貸アパートに不具合が生じた場合は、基本的に賃貸人の立場である大家が責任を負うことになります。
雨漏りに関しても大家が修繕義務を負いますが、状況によっては義務が課されない場合もあります。
目次
アパートの雨漏りは大家が修繕しなければならない|法律上の根拠
民法601条の規定によって、賃貸人は物件を使用収益させるべき義務を賃借人に対して負うことが定められています。
また、民法606条では、賃貸人の修繕義務が定められています。
つまり、大家はアパートの住人に対し、アパートに不具合が発生した場合は使用収益が可能になる措置をとる必要があります。
当然ながら雨漏りの状態では居住生活に支障が出るため、大家は速やかに修繕を施さなければなりません。
但し、修繕の程度については、使用収益ができる状態ということであり、それぞれのケースで大家と入居者の間に見解の相違が発生することもあります。
アパートの雨漏りは大家が修繕しなければならない|入居者が日常生活に支障が出ないレベルに修繕
大家の修繕義務については、日常生活に足る状況に回復することが原則です。
つまり、最新のものにする必要はなく、雨漏りの場合であればそれが起こる以前の状態に原状回復すればいいということになります。
但し、必ず使用収益ができる状態に戻す必要があります。
物件が古いからといって修繕が免除されるわけではなく、その物件の程度に応じて適切な修繕を行わなければなりません。
あくまで日常生活に耐えうる修繕が必要であり、住人の生活に支障が出ている状態では修繕とは言えません。
入居者は物件に対して賃料を支払っているのであり、その対価として常に大家は修繕義務を負っています。
アパートの雨漏りは大家が修繕しなければならない|入居者の責任によって生じた場合
物件の不具合が、住人の故意や過失で起こった場合はどうなるのでしょうか。
その場合にも大家には修繕義務がありますが、一方で、物件を破損したことに関して入居者には損害賠償義務が課せられます。
大家が自ら修繕した場合でも、入居者から損害賠償を受け取ることでその費用の埋め合わせをすることができます。
また、住人に責任がある場合は、大家に修繕義務はないとする考え方もあります。
賃貸契約時において、入居者の故意や過失で物件が破損した場合は大家に修繕義務がないとする規定を設けることで、大家が義務を負わないことを明確にすることもできます。
アパートの雨漏りは大家が修繕しなければならない|天災によって雨漏りが生じた場合
雨漏りの場合は、入居者の故意や過失で物件が破損して起こったというようなケースはあまり考えられません。
したがって、特殊なケースを除いては、大家に修繕義務があると考えていいでしょう。
但し、物件の破損は天災によって引き起こされるケースもあります。
地震や火災などの予期せぬ出来事から天井が破損し、そこから雨漏りが発生する場合も考えられます。
この場合も、判例によれば賃借人は賃貸人の修繕を求めることができるとされており、大家が修繕義務を負うのが一般的な考え方になっています。
不可抗力の天災により雨漏りが起こった場合について、住人と大家との間で修繕義務の認識に違いがないように、契約時にしっかり確認しておくことが必要です。
アパートの雨漏りは大家が修繕しなければならない|アパートの価値を超えて多額の修繕費用がかかる場合
修繕内容に応じて、それにかかる金額にも違いがあります。
物件の価値以上に高額の修繕費用がかかる場合は、大家が負担するにも限度があるでしょう。
入居者は賃料を払って、対価として居住利益を得ています。
しかし受け取っている賃料以上に修繕に関して多額の費用がかかる場合は、大家としての採算が取れなくなります。
このようなケースでは、修繕義務が発生しないという考え方がされています。
老朽化が進んでいる物件に関しては、賃料と修繕費用との間でバランスが取れなくなってしまうこともあり、状況によっては大家の修繕義務が免除される場合もあります。
アパートの雨漏りは大家が修繕しなければならない|それに応じてくれない場合に住人ができる対処法
修繕義務があるにも関わらず応じてくれない大家に対しては、アパートの住人は様々な請求をすることで対処が可能です。
自分で出した修繕費用を改めて大家に請求することや、損害賠償請求をすることも考えられます。
また、賃料の支払いをストップするなど対抗措置をとることもできるでしょう。
大家が責任を負わないケースを作らないためにも、アパートの住人と大家の間で契約時にしっかりとした法律に基づく共通認識を持っておくことが大切です。