不動産の差押時に名義変更が可能なのかどうか気になる人も多いはずです。
実際に差押が発生すると制限がかかるのがポイントで、名義変更ができない理由になります。
しかし、名義が一致しなければ差押自体ができなくなるため、スピーディーな行動が求められることもあるのです。
目次
不動産の差押が発生すると名義が変更できなくなる
不動産を差押するなら名義に気をつける必要があります。
手続きをする場合は名義が一致している必要があり、名義の不一致があれば差押自体ができなくなります。
変更される恐れがある場合は早めに行動することが重要で、手続き上も先手をうつ必要があります。
逆に言えば名義さえ変更してしまえば容易に差押をすることが難しくなります。
特に債権者が多く資産の優先順が混乱している場合は早めに行動しなければ損をしてしまう可能性が高くなるのがポイントです。
ライバルが多い場合は早めに行動が必要になるだけでなく、差押が予想されるような経済状況であれば早めの名義変更や売却が重要になるのです。
不動産の差押物件でも売却して名義変更が可能なケースも
不動産が差し押さえられる理由は様々ですが、固定資産税が滞納されるなど税務面で差押が発生するケースもあります。
固定資産税を滞納していると名義変更ができないのではと思う人もいますが、実際は変更が可能です。
また差押が発生する前であれば不動産の売却が可能で、仮に差押の登記が行われても執行前であれば売却することも可能なこともポイントになっています。
注意したいのは売買が成立しても差押状態であれば税務署などに差し押さえられる可能性が残るということです。
不動産売却の前に固定資産税を支払って差押を外せば処分に問題はないため、処分できるうちに処分していくというのも一つの方法なのです。
不動産の差押は複数の債権者がいると名義変更にも混乱が生じがち
不動産の差押をする場合はまず名義の確認が必要になります。
相続などが絡んで名義が混乱しているケースや、他の債権者が権利を持っている場合など様々なケースがあり、不動産を持っているのと差押ができるのは別の話になってくるからです。
差押をする場合は弁護士などの協力を得て行うのが一般的ですが、権利者の主張が正しいとは限らないため事実関係の確認は必須といえます。
債権がある場合はいつ債権が発生したかという発生日によって優先順が変わるケースがあるのもポイントです。
他の権利者に差し押さえられてしまえば不動産などからお金を回収することは難しくなってしまうため注意が必要です。
不動産の差押以前に複数の債権者に名義変更をもちかけているケースも
不動産の差押は様々な種類がありますが、もっとも厄介なのは債務者が複数の債権者に不動産でを利用した支払いを提案している場合です。
本来発生し得ない手続きですが、経営者が口先だけで約束して混乱してしまうようなケースもあるのです。
この場合は手続きのスピードだけでなく、債権者同士の協議が必要になるケースもあります。
自己破産などによって不動産が手から離れる場合は割合での支払いになるなど、直接的に不動産を手に入れられないケースもあります。
借金額が大きく口先だけで動く人間はそれだけもめ易いため、早めに弁護士をつけて調整を行った方が優位に立ちやすいのです。
自己破産の不動産差押前に名義変更はNG
名義変更をすると差押ができないとなれば、自己破産前に家族名義に変更すれば資産を失わずに済むのではと考える人もいます。
しかし、これは場合によっては悪質な資産隠しとみなされ、自己破産などが却下される理由となることがあります。
直前に変更しても履歴を見れば破産に備えた名義変更だとわかってしまうため、効果があるどころか逆効果になってしまうのです。
もし住宅を残して差押も受けたくないのであれば、個人再生を利用して不動産を残すなど工夫をする必要があります。
ただし、ローンの残高よりも不動産の価値が高い場合は売却して返済にあてることが一般的なため、意図的に残すことは難しいのです。
不動産差押による名義変更の可否はしっかり知っておくこと
不動産は一般的に差押られると名義変更ができなくなります。
債権者として回収を目指す場合は早めに名義を変更して不動産を確保する必要があり、他の債権者と競争になる場合は協議が必要になるケースもあります。
また、名義変更を悪用しようとすると罪に問われる可能性があるのもポイントで、都合よく使おうとは考えないことも大切なのです。