青色申告特別控除を受けるとき、不動産と事業で両方所得がある場合を解説

青色 申告 特別 控除 不動産 事業 両方 サムネイル

青色申告特別控除を受けるにあたり、不動産と事業で両方所得がある場合はどうなるのでしょうか。

確定申告には白色申告と青色申告の二つがありますが、不動産や事業などを営んでいるのなら、節税のために青色申告特別控除を受けたいところです。

ここでは、不動産所得と事業所得が両方ある場合について解説していきます。

スポンサーリンク

青色申告特別控除を受けるとき不動産と事業で両方所得がある場合|合計額から控除

青色申告をするには、青色申告承認申請書を前年の確定申告期間までに提出しておく必要があります。

青色 申告 特別 控除 不動産 事業 両方 合計額から控除

開業したての場合でも、開業から2か月以内なら大丈夫です。

そして当年に申告する際、複数要件満たせ65万円分控除を受けられ、要件を満たせなけれ10万円控除となります。

不動産と事業で両方所得がある場合でも同様です。

65万円または10万円の青色申告特別控除を、不動産所得と事業所得の合計額から控除することになります。

控除する順番は、最初に不動産所得、次に事業所得です。

10万円控除の場合に限り、山林所得が最後に加わります。

青色申告特別控除を受けるとき不動産と事業で両方所得がある場合|赤字の場合

所得の合計額が65万円以下だった場合、65万円の青色申告特別控除だとしたら、控除されるのは合計額が限度です。

これ以上、控除されようがないので当然といえますが、不動産と事業のうち片方が赤字だった場合はどうなるでしょうか。

赤字に関しては無いものとして計算します。

青色 申告 特別 控除 不動産 事業 両方 赤字の場合

つまり、その所得0ということになります

例えば、不動産所得が50万円の赤字、事業所得が100万円の黒字だとして、合計額の50万円から65万円の青色申告特別控除で0円に、ということにはなりません。

赤字は無いものとして計算し、黒字の100万円から控除して35万円ということになります。

尚、65万円の青色申告特別控除の要件に、不動産所得が事業的規模である必要がありますが事業所得を有しているなら、業務的規模でも要件を満たせます。

それは、事業所得赤字であっても変わりません

スポンサーリンク

青色申告特別控除を受けるとき不動産と事業で両方所得がある場合|控除を受ける要件1

青色申告特別控除には10万円と65万円とありますが、65万円の控除を受けるには複数要件満たす必要があります。

青色申告の対象になるには、所得の種類が事業所得、不動産所得、山林所得であればいいのですが、65万円の控除の場合、山林所得のみでは認められません。

事業所得か不動産所得がある事業を営んでいることが要件です。

そして、先ほどでも挙げましたが、不動産所得の場合は業務的規模だと認められず、事業的規模である必要があります。

アパートなら10室以上貸与可能家屋なら5棟以上貸与可能、などで事業的規模となります。

青色 申告 特別 控除 不動産 事業 両方 控除を受ける要件1

青色申告特別控除を受けるとき不動産と事業で両方所得がある場合|控除を受ける要件2

65万円の青色申告特別控除を受けるにあたり、所得の種類だけでなく、記帳方法にも決まりがあります。

記帳方法には単式簿記と複式簿記があり、要件満たすには複式簿記必要です。

複式簿記は単式簿記と違い、複数の科目を用いて詳細に仕訳をしていくので、単式簿記よりも複雑になります。

しかし、そこまで難しいものではなく、会計ソフトなどを活用することでスムーズ作成できるでしょう。

青色 申告 特別 控除 不動産 事業 両方 控除を受ける要件2

簿記は現金主義ではなく発生主義を用いるのが基本となります。

現金主義は現金の動きがあったときに仕訳をするのですが、発生主義は現金の動きではなく、取引が発生したときに記帳する方法です。

青色申告で65万円の控除を受けるには、発生主義で帳簿に記入していく必要があるので注意しましょう。

スポンサーリンク

青色申告特別控除を受けるとき不動産と事業で両方所得がある場合|控除を受ける要件3

青色申告における特典である、65万円の青色申告特別控除に必要な要件も残るは二つ。

一つは、確定申告をする際に損益計算書貸借対照表添付することです。

損益計算書と貸借対照表を複式簿記に基づき作成したら、確定申告時に添付して、青色申告特別控除を受けることになる金額を記入します。

二つめ、つまり最後の要件は、法定期限守るという単純なものとなります。

確定申告期間の3月15日までに必要な要件を満たしたうえで申告すれば、65万円の青色申告特別控除を受けることができ、要件を満たせない場合でも10万円の控除を受けられます。

尚、土日場合翌日月曜日法定期限です。

青色 申告 特別 控除 不動産 事業 両方 控除を受ける要件3

青色申告特別控除を受けるとき不動産と事業で両方所得がある場合|まとめ

不動産所得と事業所得の両方がある場合でも、青色申告特別控除を受けるのに難しいことはありません。

赤字は無いものとして合計額から、不動産所得、事業所得、山林所得(10万円の場合)と順番に控除され、事業所得を有しているなら不動産所得が業務的規模でも65万円の控除が可能。

青色 申告 特別 控除 不動産 事業 両方 まとめ

所得の種類は大丈夫なので、あとは複式簿記での発生主義による記帳損益計算書貸借対照表添付、そして法廷期限守れば青色申告特別控除を受けることができます

!税理士紹介

確定申告、自分だけで大丈夫かな?

不動産を持っていたり個人事業主をしていると、確定申告は必須になります。

そんな時、

  • 個人事業の確定申告を格安でお願いしたい。
  • いつ頃法人成をすればよろしいか相談したい。
  • 現在の税理士を変更しようと考えている。
  • 税理士報酬を下げようと思っている。
  • 地元の人気税理士事務所を紹介してもらいたい。

こんな悩みはありませんか?

不動産や個人事業主の確定申告に強い税理士に相談できれば、手元に残るお金を大きく増やせるかもしれません。

今の自分の状況を改善してくれる税理士を見つけたいなら以下で無料で探せます↓

不動産一括査定

不動産を高く売りたい!

マンションや戸建てを売る時、不動産会社によって500万円~1000万円近く売却額が変わることも珍しくありません。

あなたの不動産を最も高く売りたいなら、物件をきちんと評価してくれる複数の不動産会社に査定を依頼することが必須です。

そんな時に役立つのが不動産の一括査定サービス。

1回査定を申し込むだけで、厳選された複数の不動産会社から一括で査定してくれます。

そしてその中から最も高い値段を付けた会社を選ぶだけ!

ビックリするほど簡単に自分の不動産を最高額で売ることができますよ!

土地活用

余っている土地を収益化したい!

土地は上手く活用すれば大きな収入源になります。

余っている土地、使っていない土地ありませんか?

その土地にピッタリの活用方法を見つけて、収入を増やしましょう!

土地活用のプロにまずは相談!

スポンサーリンク







シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク