アパートを売却する時に渡す領収書には、印紙が必要な場合と不要な場合が存在します。
商売を行っていなければ印紙について詳しくない人も多く、たとえ不動産屋や営業マンであっても全部の印紙について額面を覚えているわけではありません。
では、印紙の有無は何で決まるのでしょうか。
目次
アパート売却 領収書に印紙|原則として必要
アパートの売却時に領収書の受け渡し無しで現金を受領することは通常有り得ません。
なぜなら、高額なアパートの売買代金を後から払っていないと言われてはかなわないからです。
領収書の受け渡しがある以上は、金額に応じた印紙を貼る必要があります。
予想外に多額の印紙が必要になることも多いので、事前に印紙を購入しておかなければならないわけです。
アパートの売却価格は個数により異なるものの、中には億単位の価格になる物件も少なくありません。
印紙税は領収書に記載した額面金額のみに対して税金を掛けられるので、印紙税の額面境界ラインでは金額の記入方法にも注意すると良いです。
アパート売却 領収書に印紙|不要となる場合は例外的
アパートの売却は、不動産取引による売買契約締結により引渡し時までに売買契約が結ばれます。
売買代金を受領したと証明するために、領収書を発行して印紙税を払った証明として印紙を貼ります。
不動産取引を行う際には、売主が営利目的の場合のみ印紙税の納付が必要となりますが、売主が非営利目的ならば印紙税が非課税となるので印紙が不要です。
アパートのオーナーとして今まで収益を挙げていた場合には、自動的に営利目的での営業となるので印紙を領収書へ貼る必要があります。
自宅を個人的に売却した場合が非営利目的となるので、投資を行っていない状態で自宅を売却したいなら必要に応じて確認すると良いです。
アパート売却 領収書に印紙|印紙は毎年変わる
アパートを売却する際、領収書に貼らなければならない印紙代は、印紙税法改正に伴いコロコロ変わります。
印紙税の額面については、売買契約代金に応じてとなるので境目の金額の場合は特に注意しなければなりません。
高額取引の場合には、貼る印紙税も大きくなるだけでなく個別に確認しなければ間違えた金額を貼ってしまいかねません。
正しい金額の印紙を貼らないと、後から追徴金として3倍の金額を支払うことになります。
賃貸借契約とは異なり、領収書に記載されている額面次第で貼る印紙額が変わるだけでなく、事前確認しておかなければ、相手にも迷惑を掛けてしまいます。
アパート売却 領収書に印紙|額面次第で印紙額が変わる
アパートの売却額は、1千万・5千万・1億・5億といった節目を超えたかどうかで貼る印紙額が変わります。
以前は印紙税がいくらだったからという曖昧な記憶で印紙を貼ると、領収書に貼られている印紙税額が不足しているとすぐに連絡が来るはずです。
国税庁から印紙税額不足の指摘をされると、追徴額を課税されて3倍支払う必要があります。
数年前と比較した際に、同じ額面であっても印紙税額は頻繁に変わっているので、常に最新の情報を国税庁の公式ホームページで確認してから領収書へ印紙を貼ると良いです。
アパートの売買契約成立後のことを考えれば、後日揉める原因は避けたいものです。
アパート売却 領収書に印紙|例外的に印紙を貼らなくて良い場合
アパートの売却時には、営利目的での利用という点を前面に出して契約を行います。
非営利目的ならば非課税扱いとなるので印紙税を払う必要が無くなるわけです。
アパートの売却では通常は家賃収入を得るために営利目的となりますが、戸建てアパートに住んでいてオーナー自らが住んでいる家の売却時には、営利目的では無いという考え方が出来ます。
売主自らが住むために戸建賃貸物件の1室のみを自宅として長年使い続けている場合には、非営利目的として印紙を貼る必要がなくなります。
アパートの売却ならば、収益物件として投資家向けに売買情報が出ています。
完全に個人だと分かった場合を除いて、オーナーが自ら住んでいる戸建てアパート以外は領収書へ印紙の貼付けだけです。
アパート売却 領収書に印紙|まとめ
アパートの売却は、建物規模が大きいほど取引額が多くなりがちです。
印紙税額は領収書に記載した受領金額に応じて変わるので、印紙税額表を自前で用意しておく必要があります。
印紙税額がギリギリのラインだった場合、領収書の額面をどのように書くかで税額が変わります。
売主が自分の住んでいた戸建てアパートを第三者へ売却する時のみ印紙税が非課税となります。